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人と社会をつなげる、

新しいリーガルサービス。

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​業務内容

PRACTICE AREAS

​事業承継対策

 

中小企業の経営権を後継者に円滑に承継していくことが喫緊の課題です。株式や事業用資産の贈与税・相続税や後継者以外の相続人の遺留分に関する特例の適用を受けるために必要な法務は多岐に渡ります。会社法と相続法の両方に精通する専門家の支援が必要です。

​収益認識基準への対応

 

国際会計基準における契約内容に応じた収益認識基準の設定に呼応して、日本基準としても新たな収益認識基準が制定されました。この新基準に対応するためには、財貨や役務と対価の対応関係など契約内容の明確化など法務に関わる作業が必要です。株式を公開している企業には早急の対応が必要です。

​改正会社法への対応

 

会社法も、久しぶりの大規模な改正が行われ(2019年12月11日公布)、株主総会運営や取締役の報酬や職務執行に関する部分等が2021年3月1日から施行されました。株主総会資料の電子提供制度についても、施行が来年(2022年)に迫っています。特に上場会社においては、東京証券取引所の市場区分の変更(一部・二部・JSDAQ・マザーズが廃止され、プライム・スタンダード・グロースの3区分となる。)と共に、実務への影響が大きく、広範かつ周到な対策が必要です。

​包括外部監査

 

地方自治法で、都道府県・政令市・中核市には弁護士・公認会計士・税理士のいずれかによる包括外部監査を受けることが義務付けられています。また、それ以外の自治体も条例で同様の監査を受けるようにすることができます。中核市の補助者や県の監査人などの実績のある専門家による対応が必要です。

​改正民法への対応

民法(債権法)が大改正され、2020年4月1日から施行されました。また、民法(相続法)も大改正され、2019年から段階的に施行されています。今回の改正は100年に1度と言われるほどの大改正であり、企業法務に及ぼす影響を考慮してしっかり対応する必要があります。

業務内容

事務所紹介

事務所紹介

弁護士紹介

竹原・正貴
弁護士・公認会計士

電話番号:03-4563-2360

takehara4ml@gmail.com

竹原・朋子
弁護士・英検1級
(TOEIC 985点)

電話番号:03-4563-2360

takehara4ml@gmail.com

弁護士紹介

​お問い合わせ

CONTACT

事務所所在地:

〒104-0053 東京都中央区晴海3-13-1

DUEX TOURS(ドゥトゥール)EAST棟 4903号室

メールアドレスtakehara4ml@gmail.com

電話番号:03-4563-2360

 

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